カリフォルニア州の食品表示、2026年秋の2つの重要な変更
2026年10月9日、カリフォルニア州環境健康有害性評価局(OEHHA)は、除草剤成分アトラジン(atrazine)をProposition 65の発がん性物質リストに掲載する意向を公表しました。一方、9月18日には、ダイエタリーサプリメントを食品の日付表示文言に関する規定の対象から除外するAB 2779が、州知事の署名と同時に施行されました。カリフォルニア州向けに食品やダイエタリーサプリメントを輸出する企業は、これら2つの動向を併せて確認することが重要です。
Proposition 65:アトラジンの掲載意向を公表
2026年10月9日、OEHHAは除草剤成分アトラジンをProposition 65の発がん性物質リストに掲載する意向通知(Notice of Intent to List)を公表しました。
今回の掲載方式は労働法(Labor Code)に基づくものであり、OEHHAはアトラジンがこの方式による掲載要件を満たしていると判断しました。意見提出期間は10月9日から11月9日までです。
OEHHAは、今回の掲載が行政的(ministerial)な手続きに該当すると説明しています。そのため、提出された意見は、国際がん研究機関(IARC)が当該物質を発がん性物質として十分に特定したかどうかに限定されます。IARCが検討した証拠に対する科学的な反論は、検討対象とならないとしています。
現時点では掲載の予告段階であり、正式な掲載は確定していません。実際の掲載日も決まっていません。また、カリフォルニア州保健安全法25249.10(b)に基づき、リスト掲載日から12か月が経過する前のばく露については、警告義務が適用されません。
ダイエタリーサプリメントを日付表示文言の規定から除外
カリフォルニア州食品農業法82001条(AB 660)は、2026年7月1日以降に製造された食品について、品質または安全性に関する日付を表示する場合に「BEST if Used by」「USE by」などの所定の文言を使用するよう定めています。また、消費者が読める「sell by」表示のある製品の販売を禁止しています。ただし、この規定は日付表示そのものを義務付けるものではありません。
AB 2779(2026年法律第311章)は、同条における食品の定義から、21 U.S.C. 321(ff)で定義されるダイエタリーサプリメント(dietary supplement)を除外しました。ただし、Supplement Factsなどの連邦法に基づくラベル表示要件は、引き続き適用されます。
- 一般食品:2026年7月1日以降の製造分について、日付表示に使用する文言の確認が必要です。
- ダイエタリーサプリメント:カリフォルニア州の日付表示文言に関する規定の対象外です。
- アトラジン:Proposition 65への掲載が正式に確定したかどうか、および実際の掲載日を確認する必要があります。
Pacific FDAのサポート
Pacific FDAは、米国向け輸出に必要なFDAへの登録手続きをサポートしています。米国の規制について気になる点がございましたら、お問い合わせください。
よくある質問
Q. アトラジンのProposition 65への掲載はすでに確定していますか?
いいえ。2026年10月9日時点では掲載意向の公表段階であり、正式な掲載は確定していません。意見提出期間は11月9日までで、実際の掲載日も決まっていません。
Q. AB 2779の施行後、ダイエタリーサプリメントには連邦ラベル規定も適用されなくなりますか?
いいえ。AB 2779はカリフォルニア州の食品日付表示文言に関する規定からダイエタリーサプリメントを除外するものです。Supplement Factsなどの連邦ラベル表示要件は引き続き適用されます。
本記事は一般的な情報の提供を目的としたもので、個別の事案についての判断は、最新の法令とFDAの案内をご確認ください。




